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副業は法律に抵触するのか?

ブログや同人活動などで収益を得た場合、それは副業となり法律や会社との雇用契約の違反行為になるのか?今回は初めて副業により収益を得たときに考えられる疑問とその答えをまとめた。

 

副業によるお金(今回はアルバイトなどの雇用による収入を除く)を得た時に考えられる問題は以下の通りである。

  • 法律の抵触
  • 会社との契約上の問題
  • 税金

そして、それぞれに対する答えは次の通りである。

  • 法律で縛られることはない
  • 就業規則を確認する
  • 最初の年かつ利益が20万円以下ならば税金を払う必要はない

事項からはこれらの理由を明記する。

 

本業に差し支えないならば、副業・兼業を縛る法律は存在しない

労働基準法には副業を禁止するという記載は存在しない。このため国が定めた法律上では副業・兼業を止めることはできない。

むしろ、厚生労働省は副業の促進をしている。

厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。

副業・兼業|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

この通り日本政府自体が副業を推し進めているため法律で縛られることは一切ない

 

会社との契約上の問題

では、次に留意すべきなのは本業となる会社との契約違反に値するかである。

それは各会社が定めている「就業規則」に明記されているだろう。就業規則に副業の禁止・制限が書かれているならば副業を行うことは違反行為になる。

しかし、就業規則というものは勤務時間内に労働者である私たちに課せられるものである。なので、それ以外の時間の行動を制限することはないため、勤務時間外の副業をやってはいけない理由にはならないはずである。

とはいっても、本業に対して悪影響がある場合は労働提供の観点において、副業を禁止することもあるようだ。

本業に誠意をもって過ごしていれば会社から副業を止められることはないのである。

 

副業による税金

副業による利益が20万円以下である場合は所得税を払う義務は生じない。

ブログなどによる個人の収益は「雑所得」に区分される。これはアルバイトなどの雇用による収入とは別扱いである。

雑所得はおおまかに言うと自分が得た売上から勉強のための本などのその副業に関する経費が引かれて残った額が20万円以下ならば税務署に通知する必要はない

なので、確定申告の必要はないということ。

住民税も昨年の利益が課税対象となるので副業の最初の年は税金がかからない

よって、副業に関して税金は利益が20万円を超えた年に確定申告を行い、その次の年から住民税を払えば問題ない。

この副業に関する税金は厳密に言うと上記の結論とは少し異なってくるため詳しいことは次記事にまとめようと思う。

 

謝辞

ここまで読んでくださった方、ありがとうございます!

今回は私がもしブログで収益を得たら考えるであろう疑問を解消するために調べ、まとめてみました。

とにかく結論だけを出したかったため理由も理解不足が多々あるかもしれません。

また、論文形式のような読みにくい文章になってしまったことも反省しております。

今後は他の皆様のブログを拝見してもっと勉強させていただきます。

それではこの辺りで拙い文章を読んでくださったことを感謝しつつ。

次回も内容と文章力のパワーアップを期待してくれたらと思い。

今回はここで筆を置かせていただきます。

 

法律とか税金ってなんでこんなに難しいのだろう?